特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養などをしている人が一定の要件を満たす場合、療養先から投票ができるよう設けられた制度です。特例郵便等投票制度を利用して投票を希望される方は、事前に富加町選挙管理委員会(0574-54-2111)までご連絡ください。
投票対象者
次の「特定患者等」に該当し、投票用紙の請求の時点で、外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙期日の告示(公示)の日から選挙期日(投票日)当日までの期間にかかると見込まれる人
「特定患者等」
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
2.免疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人
※「濃厚接触者」は投票所での投票が可能です。特例郵便等投票の対象ではありませんので、ご注意ください。
投票所
自宅や宿泊療養施設等の療養先
投票期間
選挙期日の告示(公示)の翌日から選挙期日の前日までの間
※投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
※記入済み投票用紙は、選挙期日当日の投票終了時刻必着ですので早めに返送ください。
特例郵便投票の流れ
投票用紙の請求手続き
投票しようとする選挙の選挙期日(投票当日)の4日前まで(必着)に郵便等により次の書類を提出してください。
2.外出自粛要請等の書面(保健所・免疫所等から交付される書面)
※保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」が添付できない特別な事情があ
る場合は、その理由を「請求書」に記載してください。
※郵送する際は、下記の封筒宛名をご利用ください。
投票用紙を請求する際のお願い
感染防止のため、特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、下記に掲載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいた上で、感染予防にご協力をお願いします。
投票手続き
特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、下記の「投票の手続き」をご覧いただき、投票してください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公平性を確保するため、他人の投票に対して干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票については、公職選挙上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。